(H25.5.7更新)


一般社団法人  熊谷地区労働基準協会定款

第1章  総  則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人熊谷地区労働基準協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県熊谷市に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、労働基準法、労働安全衛生法を始め労働関係法令等に関する知識・情報の普及、労働安全衛生意識の高揚を図り、労働環境の整備改善、労働災害の防止及び労働者の健康の保持増進に向けた活動を促進し、もって労働関係行政の円滑な執行に寄与するとともに、労働者福祉の向上と地域産業の健全なる発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)労働基準法、労働安全衛生法、その他労働関係法令等に関する知識・情報の普及を目   的とする事業
(2)労働安全衛生意識の高揚、労働災害防止及び心身に亘る健康の保持増進を目的とする   事業
(3)労働安全衛生法、関係法令等に基づく、教育講習及び登録講習に関する事業
(4)労務管理水準の向上及び労務管理活動の支援を目的とする事業

(5)会員における労働者福祉の向上に資することを目的とする事業

(6)会員の交流及び資質の向上に資することを目的とする事業
(7)前各号の事業を推進するに必要な広報に関する事業
(8)その他、本会の目的達成に必要と認められる事業

第3章  会   員

(会員)
第5条 この法人は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 この法人の目的及び事業に賛同して入会したもの
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するため入会した法人・団体の   従たる事務所
(3)特別会員 この法人の事業を賛助するため入会した団体
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき


第4章   総   会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

前項に規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
総会において出席した正会員から議事録署名人2名を選出する。
議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。


第5章   役   員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 25名以上37名以内
(2)監事 3名以内

理事のうち1名を会長、6名以内を副会長とし、1名を専務理事とすることができる。

前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
会長、副会長、専務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第19条に定める定数にたりなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事および監事は、総会の決議によって解任することができる。

(理事及び監事の報酬等)

第25条 理事及び監事は無報酬とする。
理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を支給することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の決議により、別に定める。


第6章   理 事 会

(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集及び議長)
第28条 理事会は、会長が招集する。
理事会の議長は会長とする。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章   運営委員会、専門部会及び支部

(運営委員会)
第31条 この法人の事業を運営するため必要があるときは、理事会の決議により、任意の機関として運営委員会を設置することができる。
運営委員会は、担当事項を審議して理事会に参考意見を表明し、又は、理事会の諮問に応ずる。
運営委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(専門部会)
第32条 この法人の事業を実施するため必要があるときは、理事会の決議により、任意の機関として専門部会を設置することができる。
専門部会は、担当事業の実施に関する事項を審議して会長に意見を述べるとともに、当該事業の円滑な実施に協力する。
専門部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(支部)
第33条 この法人の目的を達成するため、理事会が必要と認めた場合には、総会の議決を経て任意の機関として、支部を置くことができる。

支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。


第8章   会   計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第9章   定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人は、会員その他の者に剰余金の分配を行うことができない。
会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。


第10章   事 務 局

(事務局)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、所要の職員を置く。
事務局に事務局長を置くことができる。
事務局長は、理事会の議決を経て会長がこれを任免する。その他の職員は、会長が任免する。
前各号に定めるもののほか、事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


第11章   公告の方法

(公告の方法)

第41条

この法人の公告は、電子公告により行う。

事故その他やむを得ない事由により前項の方法によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第12章     補   則                           
                                                     

第42条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって定める。

第13章       附 則

第43条  その他
1   この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

この法人の最初の会長は 大澤 孝至 とする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

この定款は、移行許可申請手続きにおいて行政庁の指示により軽微な変更を必要とするときは、会長に一任する。

 
 この定款は、2015年6月18日通常総会において一部改定(第19条)実施する。

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